◆外国人雇用をトータルサポート

外国人雇用をご検討中の企業様で、
●自社の業務内容に照らし合わせて、採用しようとする外国人が在留資格の要件を満たしているか?
●申請の要領やそろえるべき書類はこれでいいのか?
●採用後の雇用管理をどうしたらいいか?
といったお悩みを、届出済行政書士&社会保険労務士として、採用から退職に至るまでトータルにサポート致します。

◆届出済行政書士とは?

在留資格認定証明書の交付申請や日本入国後の在留期間更新、在留資格の変更の申請手続きは、
●認定証明書の申請は、招聘者(雇用主や配偶者等)が行う
●期間更新、資格変更申請は、外国人本人が入国管理局へ出向いて申請手続きをする
ことが原則です。
しかし、手続きに不慣れな外国人や雇用会社の担当者で入国管理局の窓口の混雑を招き、審査の長期化を招くことから、一定の研修を受けて入国管理局へ届け出た行政書士を届出済行政書士として認定し、届出済行政書士に手続きを依頼した外国人や雇用会社は入国管理局への出頭を免除されています。 申請の際に添付する立証書類は在留資格の類型によりおおむね定まってはいるのですが、在留の適否の審査は申請人に対して個別に行われるものです。したがって、申請後に入国管理局から追加説明資料の提出を求められたり、申請に至る経緯等を理由書として求められることも多くあります。 その際に、立証資料は枚数が多ければ良いということでは決してなく、余計な資料を出すことによって審査が遅れる事態を招くことも起こり得ます。 入国管理局への申請を申請者に代わって申請するだけでなく、どのような要件がそろえば許可を受けることができるのか、申請にあたってどんな資料を用意する必要があるのか、また申請の理由書を簡潔明瞭に作成するなどのお手伝いをするのが届出済行政書士です。

◆インドネシア人従業員を雇用されている企業様

当事務所代表の下川原篤史は、ジャカルタに駐在勤務(1993年~1998年)した経験があり、またその後、外国人研修・技能実習生受入れ団体の職員としても、インドネシア人研修生・技能実習生の受入れ先企業の安全衛生や労災、労務管理、労務トラブルなどのサポートを、インドネシア語によるコミュニケーションをベースに行ってきました。 企業の現場で日常的に発生するコミュニケーションギャップや、企業側・従業員側の双方の労働関連法令の理解不足、説明不足から起きる労務トラブルの数々も、解決してきました。 現在も、企業様とインドネシア人従業員との「橋渡し役」として、労働社会保険諸法令の説明、雇用契約書や就業規則の作成、在留資格の相談や申請代行を通じ、インドネシア人雇用に関わる総合的なサービスを提供しています。 15年以上にわたるインドネシアとの関わりや、数々の課題解決の実践を通じて得た経験則をもとに、インドネシア語翻訳者、ネイティブスピーカーとも提携し、インドネシア語&国家資格者(社会保険労務士&行政書士)として全力で企業様をサポートします。